介護サービスを利用するにあたって、ケアマネージャー(介護支援専門員)のサービス計画が必要になります。ケアマネージャーには利用者の方の意思を尊重し、利用者の方の選択に基づき、公正中立にサービスが提供されるように支援すること
が求められます。 利用者の皆様には安心して相談できる事業所を自由にお選びいただけます。 利用するヘルパー事業所やデイサービス事業所等に併設する、また、かかりつけ病院に併設する居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援事業者)に縛られる必要はありません。しかしながら、一つの法人でまとめる方が都合がよければ、それもよろしいでしょう。当事業所は、独立型(⇔併設型)事業所です。多くの選択肢(サービス提供事業所)の中から、利用者の皆さんに合ったサービスがご利用できるよう最善を尽くします。どうぞ、独立型居宅介護支援事業所の良さをご理解下さい。 ※指定居宅介護支援事業者…利用者がサービスを受けるための介護サービス計画(ケアプラン)の作成などを行う介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置し、適切なサービスを利用できるように、相談に乗ったり、サービス事業者との連絡調整を行う。 |
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平成18年度、介護保険制度が改正されました。その際、設置されたのが、地域包括支援センターです。地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢者の皆さんを介護、福祉、保健、医療など様々な面から総合的に支えるために設けられました。介護保険(主に介護予防プラン作成)の利用支援、介護保険対象外の方のための高齢者福祉サービスの利用支援、高齢者の権利擁護に関する支援等を行っています。大分市では中学校区を基本として17の地域包括支援センターが設置(大分市委託)されています。 | |
今は子ども世代と同居するお宅が減っていますね。夫婦のみの世帯もいずれ、独居世帯と移行していきます。身体的な衰え、心細さ、経済的な不安等々、相談できる人が身近にいないと不安は増大しますね。ぜひ、近隣の方、民生委員さん、最寄りの地域包括支援センターに相談してみてください。われわれ、居宅介護支援事業所でもかまいません。適切なところに結び付けます。 また、当事業所では多世代で暮らす「共生の住まい」について関心を持っております。高齢者だけを対象にする住まいは、お世話をしてもらうという立場になり、居場所がありません。多世代で混ざって暮らすことにより高齢者にも役割ができると考えます。大分にもそのようなコミュニティハウスが実現するといいです。 |
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介護保険では3つの施設形態があります。介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設です。1ヶ月の利用者負担額は介護度によっても異なりますが、要介護4の方で、1割負担分が、約3万から4万です。それに、居住費、食費、日常生活費がそれぞれの所得に応じてかかります。 | |
こちらからご覧ください。 | |
高齢化が進むにつれ、認知症患者は増えています。ご自分がなったらどうしようと不安に思われている方を多く目にするようになりました。4人に一人は認知症になると言われています。 でも、日常生活で気をつけていれば、進行させずに済むのです。 予防の柱は①精神的に活発であること、②適度な有酸素運動、③適切な食事の3つです。①は頭を鍛えるということで、新しいことに常に関心を持ち、新しい課題に挑戦して解決することが大切です。②はウォーキングや水泳、サイクリングなど。週3回、30分程度の運動で十分です。食事でいいのは‘地中海食’。魚介類、海草、オリーブ油、赤ワイン、緑黄色野菜などです。 (福岡大学医学部教授山田達夫先生のお話より) 当事業所は地域で、健康教室(大分市民健康ネットワーク協議会)を開いています。血液の循環をよくして、体も脳も活性化させる体操をしています。 さて、もし認知症かな?と気づいたら、早めの専門医受診をお勧めします。物忘れ外来、神経内科、心療内科、精神科などです。かかりつけ医を通じて紹介してもらうのもいいでしょう。 治療と同時にケアの仕方も大事です。認知症の方の心に寄り添うよう、努めてみてください。 それでも、進行していくと問題行動が起こり、家族だけで抱え込んでは、身も心も疲弊してしまいます。ぜひ、ケアマネージャーや身近な相談機関に相談してください。道は開けます。 認知症の人と家族の会 大分県支部 097-552-6897 (火・水・木・金 午前10時から12時まで) |
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年後見制度とは、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。 たとえばこんな時、 ① 一人暮らしの老後を安心して過ごしたい。高齢者施設などに入所するための契約をしたり、 入所費用を払ってもらいたい。併せてこれまで経営してきたアパートの管理もお願いしたい。 ② アルツハイマー病が発症。自分の意思で悔いのない人生を送りたい。 ③ 使うはずもない高額な健康器具などを勧められるとつい買ってしまう。 ④ 両親が死亡した後、知的障害を持つ子どもの将来が心配。その子のために財産を残す方法や その使い方、施設への入所手続きをどうしたらいいのか。 ⑤ 地方の父の不動産を売却して、入院費に当てたい。 ⑥ 寝たきりの父の面倒を見て財産管理をしてきたが、他の兄弟から疑われている。 ⑦ 老人ホームにいる母の年金持ち出してしまう兄に困っている。等々 判断能力が衰える前は、任意後見制度、判断能力が衰えた後は法廷後見制度が利用できます。 任意後見制度は公証人役場で契約を結びます。判断能力が低下したら、家裁に申し立てをします。 法定後見制度は家裁に四親等内の親族が申し立てをします。 成年後見制度は介護保険制度が発足前に始まり、介護保険とは車の両輪と言われています。 介護サービスの利用が措置から契約の時代になったからです。 詳しいお問い合わせは、 大分家裁 097-532-7161 スマイルゆい(古村) 097-504-7858 |